山形県

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令和7年度山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金のご案内

本事業の概要

山形県では、障がい者施設等が受ける光熱費、食材料費等の物価の高騰の影響を軽減し、安心で質の高い障がい福祉サービスの安定的な提供を図るため、対象施設等を県内で運営する者に対し支援金を交付します。

支給対象者

支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和7年5月7日現在において、対象施設等を県内で運営している者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
○この支援金の交付対象施設等と、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定する施設又はサービスを行う事業所を一体的に運営し、令和7年度山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金の交付を受ける場合は、対象外とする。

対象施設等および支給額

区分 1対象施設等当たりの支援金の額
1 ■障害者支援施設
■療養介護事業所
■宿泊型自立訓練事業所
■共同生活援助事業所(介護サービス包括型)
■共同生活援助事業所(日中サービス支援型)
■共同生活援助事業所(外部サービス利用型)
定員(併設する短期入所事業所の定員を含む。以下同じ。)に5,000円を乗じて得た額 (ただし、定員が29人以下である施設は、 一律150,000円)
2 ■生活介護事業所
■短期入所事業所(単独型事業所に限る。)
■自立訓練事業所(機能訓練)
■自立訓練事業所(生活訓練)
■就労移行支援事業所
■就労継続支援A型事業所
■就労継続支援B型事業所
■児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)
■放課後等デイサービス事業所
一律75,000円
3 ■居宅介護事業所
■重度訪問介護事業所
■同行援護事業所
■行動援護事業所
■就労定着支援事業所
■自立生活援助事業所
■地域移行支援事業所
■地域定着支援事業所
■計画相談支援事業所
■居宅訪問型児童発達支援事業所
■保育所等訪問支援事業所
■障害児相談支援事業所
一律50,000円

※区分1の定員は、申請日時点の定員とする。
※区分2及び区分3に該当する対象施設等のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定する施設又はサービスを行う事業所を一体的に運営し、令和7年度山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金の交付を受ける場合は、対象外とする。

支給対象外

  • ●廃止又は休止予定の施設・事業所
  • ●休止中の施設・事業所
  • ●国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人の施設・事業所(指定管理によるものを含む。)
  • ●令和7年度山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金の交付を受ける施設

申請受付期間

令和7年5月7日(水)~令和7年6月30日(月)

申請方法

「振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し」をご準備いただき、申請フォームより申請ください。

申請フォームはこちら

※通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※写真データによる提出可。
※支援金交付決定通知は、申請のあった法人単位での通知となりますので、ご了承ください。

令和7年度山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金に係るQ&A

A制度全般

問A1 支援金を受領できるのは1回限りか。

支援金の交付は、一の対象施設等につき1回限りです。

問A2 市町村から同様の支援金を交付された場合でも申請してよいのか。

市町村の支援金において、併給にかかる制限がない場合は、申請が可能です。

問A3 障害福祉サービスと介護サービスを同一建物内で提供しているが、障がい者施設等物価高騰対策支援金と高齢者施設等物価高騰対策支援金をそれぞれ申請してよいか。

共生型サービスにおいて、障がい者(児)及び要介護者に同じ場所で同時にサービスを提供するなど、双方の事業所を一体的に運営している場合は、どちらか一方の支援金しか申請できません。

問A4 障害福祉サービスの利用実績がない事業については対象となるのか。

休止中の場合は対象外となります。
休止中ではなく、利用者がいない場合は、今年度の利用状況や本支援金の趣旨を踏まえて判断してください。

問A5 指定管理施設は対象となるか。

対象外となります。

B支援金の額

問B1 多機能型事業所の場合、支援金額はどうなるか。

指定を受けているサービス毎に支援金を交付します。

(例1)施設入所支援(定員40人)、生活介護、自立生活援助の指定を受けている場合
   →200,000円(定員40人×5,000円)+75,000円(区分2)+50,000円(区分3)=325,000円
 (例2)計画相談支援、地域移行支援の指定を受けている場合
   →50,000円(区分3)+50,000円(区分3)=100,000円
 ※一部のサービス分しか申請されなかった場合、事務局から連絡はしませんので、申請できるサービスを漏れなく申請されているか事前に確認のうえ申請してください。

問B2 入所系施設内で併設型短期入所を行っている場合の支援金額はどうなるか。

入所系施設の定員と併設型短期入所の定員の合計に応じて支援金を交付します。
(例)施設入所支援(定員30人)、併設型短期入所(定員5人)
  →175,000円(定員35人×5,000円)

問B3 空床利用型短期入所の取扱いはどうなるか。

空床利用型短期入所は、入所系施設の定員の範囲内で、利用者に利用されていない居室において行う事業であるため、本体施設である入所系施設分のみ交付対象となります。

C交付申請

問C1 交付申請は事業所ごとに行ってよいか。

事業所を運営する法人の代表者が、全ての事業所分を一括して申請してください。

問C2 郵送での交付申請を行いたいが、どうすればよいか。

迅速な審査のために、原則、ホームページからの申請をお願いします。
ホームページからの交付申請が困難な場合は、山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金事務局(TEL:0570-088-086)に御相談ください。
【交付申請ホームページ】
https://yamagata-fukushi-bukka.jp/

問C3 交付申請が受理されたか確認をしたいが、どうすればよいか。

ホームページからの交付申請が完了しましたら、入力いただいたメールアドレスに確認メールが届きますので、そちらを御確認ください。
メールが届かない場合、事務局まで御連絡ください。

問C4 振込先口座の名義が、申請者と異なるものしかない場合はどうすればよいか。

申請者以外の者を代理人とし、交付金の受領に関する権限を委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状の提出方法については、事務局にお問合せください。

問C5 交付申請を行ってから、支援金はどのくらいの期間で支払われるのか。

提出期限の6月30日までの間、月末に締め、およそ1ヶ月ごとの支払いを想定しています。
 1回目 提出締日 5月30日(金) 支払い:6月30日頃(予定)
 2回目 提出締日 6月30日(月) 支払い:7月31日頃(予定)
 ※手続きの都合上、支払日が前後する場合がありますので、御了承ください。
また、提出書類に不備がある場合は、上記予定から遅くなる場合があります。

問C6 書類を提出する上で、注意する点はどのような点か。

これまで実施した同支援金の審査の際に、以下の点について誤りが多かったため、御注意いただきますようお願いいたします。
【御注意いただきたい点】
 ○ 通帳写しは①表紙と②見開きページが必要です。(見開きのみの提出が多かったです。)
 ○ 多機能型事業所においても指定を受けているサービスごとに申請してください。